はち花粉(ビーポレン)愛好会

特定商取引法に基づく表記

                         
販売業者の名称 はち花粉(ビーポレン)愛好会
代表者 Miyamoto keikon
住所 〒661 - 0976  尼崎市潮江 4-1-47
メールアドレス 「お問い合わせ」
電話番号 06-6499-3663
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営業時間 基本的にはショッピングカート代行、及び決済代行事業者の協力で24時間ご注文を受けつけております。ただし、受注完了後、商品閲覧用のライセンスキーの発行に数時間程度かかる場合があり、深夜の場合は翌朝になることがあります。また、土・日・祝日・年末年始等の場合はさらに時間がかかることも予想されますが、長期休暇を予定するときはサイト上に告知します。
商品代金以外に必要な料金など 基本送料( メール便 )は弊社で負担します。 商品代金振込み手数料はお客さま側でご負担ください。 ただし、将来的にラインナップが予想される発送費用が必要な商品に関しましては、費用の明細をサイト上に明記します。
注文申し込みの有効期限 1週間以内とします。
商品引渡し時期 注文をいただいてから、振込み確認等・決済完了後、上記「 営業時間 」に準じて商品を発送します。
ただし、メール便による発送方法なので、通常、到着まで4〜5日を必要とします。
(土・日・祝日・年末年始等の長期休業が予想される場合は、ご注文をいただいてから、振込み確認にしばらく時間がかかることがあります。)
  
返品について 商品未開封に限り、返品に応じます。 ただし、返品送料はお客さまでご負担ください。
返品商品到着後、商品代金を弊社からお客さまが指定された口座に振り込んで、取引の終了とします。(振込み手数料・弊社負担)
お支払い方法について 銀行振り込み
クレジットカードのみ(カード決済代行事業者によるもの。)
著作権について 商品名[ 韓流はち花粉サンキュ! ]の著作権は販売者・はち花粉(ビーポレン)愛好会に帰属します。
よって、いかなる場合も[韓流はち花粉サンキュ!]、この商品名の複製・使用を禁じます。
第三章 出版権
(出版権の設定) 第七十九条  第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 2  複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
(出版権の内容) 第八十条  出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 2  出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製することができる。 3  出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。
(出版の義務) 第八十一条  出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一  複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務 二  当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
(著作物の修正増減) 第八十二条  著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 2  出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
(出版権の存続期間) 第八十三条  出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。 2  出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。
(出版権の消滅の請求) 第八十四条  出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 2  出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 3  複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
第八十五条  削除
(出版権の制限) 第八十六条  第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条第一項及び第四十二条第一項中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。 2  前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
(出版権の譲渡等) 第八十七条  出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
(出版権の登録) 第八十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一  出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 二  出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 2  第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)より抜粋             
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